FP2級の過去問
2018年9月
実技 問100

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問題

FP技能検定2級 2018年9月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>

俊和さんは、自分や妻に介護が必要になった場合に備え、FPの志田さんに公的介護保険制度について質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その語句の組み合わせが正しい選択肢を選びなさい。

<語群>
1.国  2.都道府県  3.市町村及び特別区  4.65歳  5.70歳  6.75歳
7.交通事故等の後遺症が原因で  8.老化に伴う特定疾病が原因で  9.原因を問わず
問題文の画像
  • (ア)1 (イ)4 (ウ)9
  • (ア)3 (イ)4 (ウ)8
  • (ア)2 (イ)5 (ウ)9
  • (ア)2 (イ)4 (ウ)8

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[ア]市町村及び特別区
[イ]65歳
[ウ]老化に伴う特定疾病が原因で

公的介護保険の保険者は「市区町村」となります。
また、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の2種類に分けられており、それぞれ保険料や、受給対象が異なります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の受給対象は、原則老化に伴う疾病が原因での要介護(要支援)となっている点に注意しましょう。

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02

「公的介護保険」に関する設問です。

公的介護保険の保険者は、(ア)市町村および特別区(市区町村)です。

第1号被保険者は、(イ)65歳以上の人です。
保険料の徴収は、(ア)市町村および特別区(市区町村)が行います。

保険給付(介護サービス)の対象者は、
第1号被保険者に関しては原因を問わず要介護(要支援)状態になった人です。

第2号被保険者は、40歳以上(イ)65歳未満の、
医療保険加入者(被扶養者を含む)全員です。

保険料の徴収は、医療保険の保険者が医療保険料に含めて(加えて)行います。

保険給付(介護サービス)の対象者は、
第2号被保険者に関しては(ウ)老化(加齢)に伴う特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になった人だけです。

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03

介護保険制度の第1号被保険者について
・被保険者の対象者は、65歳以上の人です。…(イ)
・介護保険の保険者は、市区町村です…(ア)
・保険料の徴収は、市区町村が所得に応じて決定します。…(ア)

介護保険制度の第2号被保険者について
・被保険者の対象者は、40歳以上65歳未満の人です。…(イ)
・保険給付の対象者:特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど)によって要介護者、要支援者になった場合のみです。…(ウ)

よって、正解は2 . (ア)3 (イ)4 (ウ)8 となります。

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