FP2級の過去問
2018年9月
実技 問99
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問題
FP技能検定2級 2018年9月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>
俊和さんは、TA株式会社を退職後すぐに再就職する予定がなかったため、退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる手続きを行った。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)任意継続被保険者の保険料は、被保険者本人と退職前に勤めていた会社の事業主が折半で負担する。
(イ)任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後5年間とされる。
(ウ)70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、在職中の被保険者と同様、3割である。
(エ)任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができる。
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
<設例>
俊和さんは、TA株式会社を退職後すぐに再就職する予定がなかったため、退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる手続きを行った。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)任意継続被保険者の保険料は、被保険者本人と退職前に勤めていた会社の事業主が折半で負担する。
(イ)任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後5年間とされる。
(ウ)70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、在職中の被保険者と同様、3割である。
(エ)任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができる。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
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この過去問の解説 (3件)
01
任意継続被保険者の保険料は、被保険者本人が全額負担となります。
(イ)×
任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、2年間加入できます。退職しても、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があることが要件となります。
(ウ)〇
70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、3割となります。
(エ)〇
任意継続被保険者は、年収130万円(または106万円)などの要件を満たす配偶者や子を被扶養者として加入させることが可能です。
よって、正解は3となります。
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02
(ア)、✖、不適切です。
「任意継続被保険者」の保険料は、その全額を被保険者本人が負担します。
(イ)、✖、不適切です。
「任意継続被保険者」として健康保険に加入できる期間は、
退職後2年間です。
(ウ)、〇、適切です。
70歳未満の「任意継続被保険者」の医療費の自己負担割合は、
(在職中の被保険者と同じ)3割です。
(エ)、〇、適切です。
「任意継続被保険者」は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができます。
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03
[ア]×
任意継続被保険者の保険料は、事業主がと折半で負担するのではなく、全額自己負担となります。
また、傷病手当金、出産手当金も原則受け取ることができません。
[イ]×
任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後2年間となります。
[ウ]○
自己負担割合は在職中と変わりません。
ですので、70歳未満ですと3割が自己負担割合となります。
[エ]○
任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができます。
一定の要件とは、年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2であることなどです。
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