FP2級の過去問
2019年1月
学科 問1

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
  • FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
  • FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
  • FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
  • FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

1.適切
為替レートが変動した場合のリスクについての 一般的な説明であれば問題ありません。
それを踏まえての「投資助言」や「顧客の資産運用」は禁止されています。

2.適切
上場投資信託(ETF)など金融商品に関する相談を受け、商品の概要を説明することはファイナンシャル・プランナーとして適切です。
1と同様、それを踏まえての「投資助言」や「顧客の資産運用」は禁止されています。

3.不適切
顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡すことは、ファイナンシャル・プランナーとして不適切です。
秘密保持の原則として、顧客の個人情報を顧客の許可無く、第三者に漏らしてはいけません。

4.適切
顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になることは問題ありません。
公正証書遺言の証人には「未成年者」「推定相続人や受遺者」「推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族」以外でしたら証人になることが出来ます。

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02

不適切な内容は3です。

1…一般的な為替レートの説明をしても問題ありません。
2…1と同じく、ETFの一般的な概要について解説することはなんら問題ありません。
3…不適切な内容で、正解肢です。
「顧客の同意を得ることなく」行う行為は、内容の如何に関わらず厳禁です。
4…証人は誰でもなることが出来ます。ただし、未成年である場合や、その相続に関する利害関係者である場合は証人にはなれません。

参考になった数2

03

【正解 3】

[1]適切
為替レートが変動した場合のリスクについて、一般的な説明を行うことは、投資助言には当たらないため問題ありません。

[2]適切
上場投資信託(ETF)の商品概要説明は、投資助言には当たらないため問題ありません。

[3]不適切
FPは、職務上知りえた情報を、顧客の同意なく第三者に漏洩してはなりません(守秘義務の遵守)。よって、デベロッパーの事業計画書を顧客の同意を得ることなく融資の検討資料として渡すことは守秘義務違反となります。

[4]適切
公正証書遺言の証人となるにあたって、特別な資格は必要ありません(遺言者や公証人と利害関係がある場合を除く)。よって、証人としての欠格事由に該当しなければ対価を受けて証人となることは問題ありません。

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