FP2級の過去問
2019年1月
学科 問16
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
- 死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入します。
2.不適切
死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約した場合、それまで資産計上として積み立てていた保険料積立金と、解約返戻金との差額を雑収入として計上します。
3.適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、最後には必ず法人が保険金として受け取ることができる為、全額が資産に計上されます。
4.適切
長期平準定期保険においては、前半6割の期間において「1/2は損金算入」「1/2は資産計上」します。
そして、残りの期間で資産計上した金額を取り崩して損金算入いたします。
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02
[1]適切
給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を「雑収入」として益金に算入します。
[2]不適切
終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険積立金を取崩し、受取った解約返戻金と資産計上した保険積立金の差額を雑収入(または雑損失)として計上します。
[3]適切
死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人の養老保険は、支払保険料の全額が資産計上されます。
[4]適切
長期平準定期保険は、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金算入することができます。
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03
1…適切です。
受取人が法人である場合、全額益金の取り扱いとなります。
2…不適切です。
終身保険の保険料を払ったときに既に全額資産計上していることから
これを解約した場合の返戻金と、取り崩し資産の差額を雑収入として益金に算入します。
3…適切です。
養老保険は貯蓄性商品ですので、全額資産計上です。
4…適切です。
法人特有の保険である「長期平準定期保険」の特徴的な税務取り扱いです。必須ポイントです。
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