FP2級の過去問
2019年1月
学科 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
  • 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。
  • 契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。
  • 契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となる。
  • 一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

1.不適切
生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるものにおいては非課税となっています。

2.適切
契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となります。

3.適切
契約者と死亡保険金受取人が同一人であり被保険者が異なる終身保険において、被保険者の死亡により一時金で受け取る死亡保険金は、一時所得として課税対象となります。

4適切
一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となります。

2〜4に共通して「契約者」と「保険金受取人」が同じ人物であれば所得税の課税対象となります。

参考になった数7

02

【正解1】

[1]不適切
医療保険における入院給付金などのように、身体の傷害に起因して支払われる給付金は「非課税」扱いとなります。

[2]適切
養老保険を一時金で受け取った場合の満期保険金は、一時所得となり課税対象です。

[3]適切
契約者と死亡保険金受取人が同じで、被保険者が異なる終身保険において受け取る死亡保険金は、一時所得となり課税対象です 。

[4]適切
一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合、契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となります。

参考になった数0

03

最も不適切なのは1です。

1…不適切です。
契被同人の場合、給付金は非課税です。
(本人が保険料を払い、本人が受け取るだけなので)

2…適切です。
この場合の満期金は一時所得となります。

3…適切です。
契約者と被保険者が別の場合で、受取人が契約者の場合、一時所得となります。

4…適切です。
契約者が受け取るので、一時所得です。

参考になった数0