FP2級の過去問
2019年1月
学科 問14
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
- 保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…不適切です。
変額個人年金の保険料は、生命保険料控除の対象です。
2…不適切です。
傷害特約は、生命保険料控除対象とはなりません。
3…適切な内容です。
更新後は、あらたな保険とみなされます。
4…不適切です。
振替貸付制度を利用しても、保険料を払っていることには変わりないので
生命保険料控除の対象となります。
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02
1.不適切
変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除対象ではなく、一般の生命保険料控除の対象となります。
2.不適切
平成24年1月1日以後に契約した生命保険は新契約の生命保険となり、控除額が異なります。
傷害特約の保険料に関しては生命保険料控除の対象外とされています。
3.適切
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約を平成24年1月1日以後に更新、または転換、特約の付加などを行うと、それ以降は契約全体について新契約の保険料控除が適用されます。
4.不適切
保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
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03
[1]不適切
変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象です。
[2]不適切
傷害特約のような身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる特約は、生命保険料控除の対象とはなりません。
[3]適切
契約締結日が平成23年12月31日以前の契約であっても、保険を更新した場合、以降は新たな生命保険料控除が適用されるため、平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなります。
[4]不適切
保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
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