FP2級の過去問
2019年1月
学科 問13
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険である。
- 契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
- 企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…適切です。
総合福祉団体保険とは、企業が従業員の福利厚生の一環として加入する1年更新の定期保険です。
2…適切です。
加入する従業員本人の同意なしに加入することはできません。
3…適切です。
保険料は全額損金です。
4…不適切な内容です。
この場合、受取人は企業または被保険者です。
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02
1.適切
総合福祉団体定期保険とは、従業員の遺族保障を目的とした保険で、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険です。
2.適切
契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要です。
3.適切
企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができます。
4.不適切
災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約です。
給付金の受取人は企業ではなく、被保険者(従業員・役員)となります。
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03
[1]適切
総合福祉団体定期保険は、役員や従業員の死亡または所定の高度障害に対して保険金が支払われる保険期間1年の定期保険です。
[2]適切
契約の締結には、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要です。
[3]適切
企業が負担した保険料は、その全額を損金算入することが可能です。
[4]不適切
災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約で、給付金の受取人は契約者である企業または被保険者(従業員・役員)となります。
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