FP2級の過去問
2019年1月
学科 問29

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

上場株式等の配当および譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
  • 上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  • 上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
  • 損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なのは2です。

1…適切です。
確定申告の際、総合課税か申告分離課税か選ぶことが出来ます。

2…不適切です。
上場株式等の配当所得を総合課税とする場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできません。

3…適切です。
上場株式等の譲渡損失と利子所得は損益通算できます。

4…適切です。
損益通算してもしきれない場合、翌年以降3年に私繰越可能です(ただし確定申告が必要)

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02

【正解 2】

1.適切
上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合は、「総合課税」「申告分離課税」「申告不要(源泉徴収)」から選択することができます。

2.不適切
上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を選択する場合、配当控除の適用が受けられます。
上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができるのは「申告分離課税」を選択した場合です。

3.適切
原則として上場株式等の譲渡損失の金額は、利子所得と損益通算できませんが、特定公社債等の利子等に係る利子所得とは損益通算することができます。

4.適切
損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。

参考になった数4

03

【正解2】

[1]適切
上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。

[2]不適切
上場株式等の配当所得について、「総合課税」を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができません。

[3]適切
上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算可能です。

[4]適切
損益通算しても控除しきれない上場株式等の譲渡損失額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことが可能です。

参考になった数2