FP2級の過去問
2019年1月
学科 問33

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。
  • 定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。
  • 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
  • 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

1.適切
給与所得の金額は、原則として、収入金額から給与所得控除額を引いて計算されます。
なお、交通費や出張の旅費は非課税となります。

2.適切
定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となります。

3.不適切
一時所得は、懸賞や福引など一時的に得る所得に課税されるものです。
一時所得の金額は「収入金額−支出金額−特別控除額(最高50万円)」となります。

4.適切
金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。

参考になった数3

02

不適切なのは3です。

1…適切です。
給与所得は、収入金額から給与所得控除を差し引いた金額となります。

2…適切です。
退職時に受け取る一時金は退職所得となります。

3…不適切です。
(総収入ー支出ー50万円)です。

4…適切です。
金地金の売却所得は譲渡所得となります。

参考になった数2

03

【正解3】

[1]適切
給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を控除して計算されます。

[2]適切
定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得です。

[3]不適切
一時所得は、「収入金額-支出金額ー特別控除額(最高50万円)」で計算されます。

[4]適切
金地金の売却による所得は、譲渡所得となります。

参考になった数0