FP2級の過去問
2019年1月
学科 問32
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
- 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
- 契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
- 年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得
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この過去問の解説 (3件)
01
1…不動産所得は総合課税です。
2…退職所得は、申告分離課税となります。
3…契約者が受け取った死亡保険金は一時所得となり、総合課税となります。
4…老齢基礎年金は雑所得として総合課税です。
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02
[1]不適切
不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は、不動産所得であり総合課税対象です。
[2]適切
会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得(退職所得)は、分離課税の対象です。
[3]不適切
契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は一時所得となり、総合課税対象です。
[4]不適切
年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は、公的年金の雑所得に該当し、総合課税対象です。
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03
1.不適切
不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は不動産所得ですので総合課税となります。
2.適切
会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は退職所得として分離課税となります。
3.不適切
契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は、受取人が契約者なので、一時所得として総合課税となります。
4.不適切
年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は雑所得として、総合課税となります。
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