FP2級の過去問
2019年1月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう。
- 配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。
- 婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
控除対象配偶者の要件は下記の通りです。
・納税者本人と生活を一にする配偶者であること。
・配偶者の合計所得金額が38万円以下であること。
・納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
2.適切
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。
3.適切
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。
納税者の合計所得金額は「900万円以下」「900万円〜950万円以下」「950万円〜1,000万円以下」の範囲、配偶者の合計所得金額は38万円〜123万円以下の範囲内において控除額が設定されています。
4.不適切
内縁関係ですと配偶者控除の対象外となります。
これは民法上で配偶者と認められていない為です。
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02
[1]適切
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできません。
[2]適切
老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者を言います。
[3]適切
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額によって異なります。
[4]不適切
内縁関係は、民法上の配偶者と認められていないため、配偶者控除の対象にはなりません。
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03
1…適切です。
納税者の所得制限は1000万円です。この場合は配偶者の所得は関係しません。
2…適切です。
老人控除対象配偶者は、70歳以上となります。
3…適切です。
控除を受ける納税者の所得や、配偶者の所得によって、控除額の変動があります。
4…不適切です。
内縁関係は、配偶者控除が適応されません。
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