FP2級の過去問
2019年1月
学科 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
  • 中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

不適切なのは3です。

1…適切です
中古住宅の取得における住宅ローン控除は、耐震基準などの条件を満たす必要があります。

2…適切です。
転勤などのやむを得ない事情により転居したことで居住できなくなった場合、
原則として再入居した年以降の控除期間内については、
住宅ローン控除を受けることが出来ます。

3…不適切です。
当初の借入日から10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用条件を満たしませんので、適用できません。

4…適切です。
最初の年分は、一定の書類添付の上提出が必要です。

参考になった数3

02

【正解 3】

1.適切
中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

2.適切
転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合でも、翌年以降に再び戻ってきた場合であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

3.不適切
住宅ローンの繰り上げ返済によって、住宅ローン返済期間が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

4.適切
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、給与取得者であっても確定申告の提出が必要となります。
給与取得者であれば2年目以降、年末調整で控除される為、確定申告は不要となります。

参考になった数1

03

【正解3】

[1]適切
中古住宅を取得した場合でも、取得した日以前一定期間内に建築されたか、一定の耐震基準に適合していれば、住宅ローン控除の適用が受けられます。

[2]適切
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、やむを得ない事由により転居し、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができます。

[3]不適切
住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期限が10年以上なので、住宅ローンの償還期間が当初借入日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

[4]適切
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

参考になった数0