FP2級の過去問
2019年1月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…適切です。
法人税の納税地は、原則としてその法人の本店または主たる事務所の所在地とされます。
2…適切です。
800万円以下は軽減税率の対象です。
3…適切です。
法人税の確定申告は、個人の確定申告とは時期も方式も違いますので注意が必要です。
4…不適切です。
新設株式会社が青色申告を受けるためには、設立した日以降3カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
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02
[1]適切
法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地です。
[2]適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
[3]適切
法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
[4]不適切
新設法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、法人設立から「3ヶ月」以内、もしくは第1期目の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
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03
1.適切
法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の事業所の所在地となります。
また、外国法人で国内に事務所を有する法人は、その事務所等の所在地となります。
2.適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。税率は下記になります。
年800万円以下→15%
年800万円超→23.2%
3.適切
法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内が提出期限となります。
4.不適切
新規設立法人が青色申告を受けるには、設立の日から3ヶ月後、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
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