FP2級の過去問
2019年1月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり1万円以下である場合、交際費等に該当しない。
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
交際費とは、法人が得意先や仕入先などに対して、接待や贈答等をした場合の支出をいいます。
接待のために支出した飲食費も該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食代は交際費から除外されます。
2.適切
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費に該当しません。
3.適切
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、広告宣伝費となる為、交際費に該当しません。
4.適切
交際費は税法上、損金不算入となりますが、期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費の額のうち年800万円までの金額は、損金の額に算入することができます。
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02
[1]不適切
得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり「5,000円」以下である場合、交際費等に該当しません。
[2]適切
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等には該当しません(福利厚生費に該当します)。
[3]適切
カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しません(広告宣伝費に該当します)。
[4]適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、全額損金算入が可能です。
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03
1…不適切です。
交際費に該当しない飲食費として、
一人当たり5000円以下という基準です。
10000円ではありません。
2…適切です。
交際費ではなく福利厚生費となります。
3…適切です。
得意先に配る手帳などは交際費に当たりません。
4…適切です。
年間800万円までの交際費は損金算入可能です。
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