FP2級の過去問
2019年1月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
- 特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
- 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に「業種に応じて」定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算します。
[2]適切
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
[3]不適切
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として「2年間」消費税の免税事業者となることができません。
[4]不適切
課税事業者である個人事業者は、消費税の確定申告書を原則としてその年の「翌年3月31日」までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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02
1.不適切
課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度を選択することができます。
納付税額は「課税売上に係る消費税額」−「課税売上に係る消費税額×みなし仕入率」で求めることができ、みなし仕入率は、業種によって変わります。
2.適切
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
3.不適切
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。
※「3年間」ではなく、「2年間」です。
4.不適切
消費税の確定申告期限は、個人の場合で、翌年1月1日から3月31日まで、
法人の場合は、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。
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03
1…不適切です。
みなし仕入れ率は、従業員数ではなく業種によって定められています。
2…適切です。
特定期間の給与等支払額の合計および課税売上高が
いずれも1000万円を超える法人は
消費税の免除事業者とみなされません。
3…不適切です。
原則として3年、ではなく、原則として2年です。
4…不適切です。
翌年3月15日ではなく、翌年3月31日です。
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