FP2級の過去問
2019年1月
学科 問40
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。
- 会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額となります。
これは会社から役員へ賃料相当額が支払われているのと同等な為です。
2.適切
役員の給与には基本的に「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」があり、適正部分においては損金算入し、不相当に高額な部分においては損金不算入となります。
ちなみに「定期同額給与」とは、一定期間ごとに、一定額が支給される給与のことです。
3.不適切
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には課税されません。
所得税は、経済的利益を得た時にのみ発生する為です。
4.適切
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合には、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入されます。
会社が土地を実際の価格より安く手に入れることになるので、差額分は益金として算入される、ということです。
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02
1…適切です。
役員がタダで社宅を利用している行為は、企業が住居費を支払っているとみなされ、その賃料相当額は役員の所得とみなされます。
2…適切です。
不相当に高額な部分を除いた他の部分は、損金算入できます。
3…不適切です。
役員の、会社に対する無利息の金銭貸付は、課税対象となりません。
4…適切です。
(適正な時価ー実際に支払った対価)で求めた額を益金算入することができます。
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03
[1]適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額となります。
[2]適切
会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金算入が可能です。
[3]不適切
役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側は、本来受け取るべき利息について課税されません(個人の貸付は、必ずしも営利目的でなされるわけではないため)。
[4]適切
会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、益金として算入されます。
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