FP2級の過去問
2019年1月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- 不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…適切です。
公図は誰でも見ることが出来ます。
2…不適切です。
登記に公信力はないため、法的な保護を受けることは出来ません。
3…不適切です。
所有権以外の権利に関しては、権利部乙区に記載されます。
4…不適切です。
請求はオンラインでも可能ですが、受領は不可です。
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02
[1]適切
公図は、登記所に備え付けられており、一般に対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されます。
[2]不適切
不動産登記に公信力は認められていないため、登記を信用して無権利者と取引しても法的な保護を受けることはできません。
[3]不適切
権利に関する登記は権利部に記録されますが、甲区に記載されるのは「所有権」に関する事項なので、抵当権は権利部乙区に記録されます。
[4]不適切
登記事項証明書の「交付請求」は窓口・郵送請求の他、インターネットを利用してオンラインで行うことができますが、「受領」は郵送もしくは窓口での受取が必要となります。
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03
1.適切
公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されています。
2.不適切
登記には公信力がないため、登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的に保護されるものではありません。
3.不適切
当該不動産の登記記録の権利部甲区には所有権に関する事項が記載されています。
抵当権などは甲区ではなく、乙区に記載されます。
4.不適切
登記事項証明書の交付請求はオンラインで行うことが出来ますが、受領に関しては郵送で住所に送ってもらうか、指定した登記所での受け取りとなります。
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