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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問42

問題

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
   1 .
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
   2 .
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。
   3 .
未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
   4 .
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができる。
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

2
適切なのは3です。

1…不適切です。
相当な期間を定めて催告したのちに解除しなければなりません。ただちに解除はできません。

2…不適切です。
瑕疵を知った日から1年以内です。

3…適切です。
未成年であっても詐術を用いて売買契約をした場合は、取り消すことは出来ません。

4…不適切です。
買主が売買代金を支払う行為は「履行に着手」したことになるので、契約を解約できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解3】

[1]不適切
債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、契約を解除する前に履行の催告が必要です。

[2]不適切
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を「当該瑕疵を知ってから1年以内」であれば契約解除することが可能です。

[3]適切
未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができません。

[4]不適切
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った(=契約履行に着手した)後は、売主は契約を解除をすることができません。

1
【正解 3】

1.不適切
買主に債務の履行遅滞が生じた場合、一定の期間を定めて履行の催告を行い、期間内に履行がない時には契約の解除ができます。

2.不適切
瑕疵担保責任では、買主は瑕疵があることを知った日から1年以内に損害賠償請求や契約の解除を申し入れなければいけません。

3.適切
未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができません。
民法では、相手を騙す為に結んだ契約であれば未成年者であっても取り消すことはできないとしています。

4.不適切
買主が売主に解約手付を交付した場合、買主は手付金を放棄すれば解約することができます。
しかし、相手方が履行に着手した後ですと、解約することができなくなってしまいます。

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