FP2級の過去問
2019年1月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
  • 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
  • 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。
  • 建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

適切なのは2です。

1…不適切です。
普通借地権の当初の存続期間は30年です。

2…適切です。
借地上に建物がある場合は「みなし更新」ができます。

3…不適切です。
事業用定期借地権は、必ず公正証書で行う必要があります。

4…不適切です。
借地権の存続期間が30年以上ある必要があります。

参考になった数5

02

【正解 2】

1.不適切
普通借地権の存続期間は30年以上でなければなりません。
更新に関しては、最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上経過していなければいけません。

2.適切
借地権の存続期間満了後、建物が存在し、借主の請求があれば、地主の承諾がなくても契約が更新されます。
しかし、地主が正当な事由を持って更新を拒んだ場合、更新は行われません。

3.不適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書による契約が必要です。

4.不適切
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上となります。契約満了後は、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡することになります。

参考になった数4

03

【正解2】

[1]不適切
普通借地権の設定当初の存続期間は30年以上(期間の定めのない場合は30年)です。

[2]適切
借地人からの更新請求は縦門のが存在する限り認められ、地主による更新拒絶がない場合、従前の契約と同一の条件でで契約を更新したものとみなされます。

[3]不適切
事業用定期借地権の設定契約は、公正証書で締結されなければなりません。

[4]不適切
建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後「30年以上」経過した時点で建物を地主に譲渡する特約を結ぶことができます(特約は書面でする必要はありません)。

参考になった数1