FP2級の過去問
2019年1月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
  • 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  • 市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

1.適切
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

2.適切
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域のことです。
市街化調整区域はその規模に関わらず、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができません。

3.適切
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

4.不適切
市街化区域における開発行為は、1,000㎡以上の開発行為に限り、許可が必要となります。
逆をいえば、1,000㎡未満であれば許可が必要ないということです。市街化を進めている地域ですので、小さい開発まで全てに許可が必要だと、なかなか市街化が進まないからです。

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02

【正解4】

[1]適切
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、とされています。

[2]適切
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができません。

[3]適切
開発行為とは、建築物または特定工作物を建築または建設するために行う土地の区画形質の変更を言います。

[4]不適切
市街化区域における開発行為でも、1,000㎡未満の小規模開発は、開発行為の許可が不要です。

参考になった数1

03

不適切なのは4です。

1…適切です。
市街化区域は、既に都市化が進んでいる地域や、これから都市化を推進したい地域のイメージです。

2…適切です。
「市街化調整区域のうち開発区域以外の区域内」とは
つまり、なんでもない区域のことです。
知事の許可がないと勝手に建築物を建ててはいけません。

3…適切です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する土地の区画形質の変更をいいます。

4…不適切です。
市街化区域の開発行為については、1000㎡未満は許可不要です。

参考になった数1