FP2級の過去問
2019年1月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内、田園住居区域内では、原則として、建物の高さを10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えることはできません。
これは、より良い住環境が求められるので、特別な規制があるからです。
2.適切
第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用されます。
第一種低層住居専用地域の他にも、「第二種低層住居専用地域」「田園住居」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」も適用対象となります。
3.不適切
隣地斜線制限とは、隣接する敷地において日照や通風などを考慮し、建物の高さを定めることです。
「第一種低層住居専用地域内」「第二種低層住居専用地域内」「田園住居区域内」では高さ制限がある為、すべての用途地域が対象になるわけではありません。
4.適切
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
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02
[1]適切
第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはなりません(絶対高さ制限)。
[2]適切
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一・第二種中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)で適用されます。
[3]不適切
隣地斜線制限は、第一・第二種低層住居専用地域および田園住居地域内「以外」で適用されます。
[4]適切
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
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03
1…適切です。
第一種低層・第二種低層・田園の3つの地域では、10または12mの建築物の高さ制限を超えてはいけません。
2…適切です。
北側斜線制限は
第一種低層~第二種中高層までの5つの地域で適用されます。
3…不適切です。
道路斜線制限は、全ての用途地域で適用されます。
4…適切です。
用途地域は過半主義です。
敷地が二つの地域にまたがる場合、その面積のひろい方の属する用途地域を用います。
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