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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問46

問題

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建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
220m2
   2 .
210m2
   3 .
200m2
   4 .
100m2
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は3です。

資料から、3mの市道の前は「がけ」となっています。
ということは、セットバックで1メートル後退させて4mの道路にする必要があります。
従って、敷地面積は20m×10m=200㎡となります。

次に、指定容積率は100%です。
第一種低層は住居系地域になるので4/10が法定乗数です。
前面道路の幅員は4mですので、4×4/10=160%となります。
この場合、指定容積率の値の方が小さいので、こちらを採用します。(いずれか小さい方を使う)

このことから
200㎡×100%=200㎡が答えとなります。

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1
【正解3】

42条2項道路は、原則として道路の中心線から2mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。

しかし、本問では一方ががけ地となっているため、反対側から4m後退した線が道路境界線とみなされます(セットバック)。

道路の幅員は3mなので、4m-3m=1mが後退部分(セットバック部分)となります。
セットバック部分は、容積率の算定において敷地面積に含まれないため、敷地面積は

20m×(11m-1m)=200㎡

次に、建築物の延べ面積を求める場合、容積率を用いて計算します。

本問では前面道路が12m未満なので、容積率は指定容積率と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が限度です。
本問は第一種低層住居地域と住居系の用途地域なので、法定乗数は4/10であり、

・指定容積率は100%、
・前面道路の幅員×法定乗数は、3m×4/10=12/10(=120%)

となるため、低い方である100%を採用します。

よって、建物の延べ面積の限度は、
 敷地面積×容積率=200㎡×100%=200㎡

1
【正解 3】

容積率を求めるには、指定容積率と、前面道路の幅員を考慮した容積率のうち、小さい方を適用します。

前面道路の幅員を考慮した容積率は、「前面道路の幅員×法定乗数」で求められます。住居系の地域の法定乗数は4/10ですので、今回のケースですと「幅員3×4/10=120/10の120%」となります。

指定容積率が100%と、前面道路の幅員を考慮した容積率より小さいので、今回は100%を適用します。

次に、敷地面積に容積率をかけるのですが、幅員が3mしかないのでセットバックが必要です。奥が崖になっているので1m後退させ、敷地面積は20m×10mの200㎡となります。

敷地面積200㎡×容積率100%をかけると、建物の延べ面積の限度は200㎡となります。

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