FP2級の過去問
2019年1月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  • 規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
  • 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  • 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

[1]不適切
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合により決まりますが、規約で別段の定めをすることが可能です。

[2]適切
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。

[3]適切
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

[4]適切
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議が可能です(規約で変更不可)。

参考になった数4

02

不適切なのは1です。

1…不適切です。
規約で別段の定めをすることは出来ます。

2…適切です。
区分所有法の暗記数字で3/4が最も多い数字です。
中でもよく出題されるのは、この「規約の設定、変更、廃止」です。

3…適切です。
区分所有者以外の専有部分の占有者、とは、一般的に「賃貸で入居している人」と考えると解りやすいでしょう。

4…適切です。
4/5は建て替え決議のみの数字です。必ず覚えましょう。

参考になった数2

03

【正解 1】

1.不適切
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として専有部分の床面積の割合で決まります。
しかし、規約で別段の定めをすることも可能です。

2.適切
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができます。

3.適切
占有者(実際に住んでいる人)においても、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、所有者と同一の義務を負うことになります。

4.適切
区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができます。

参考になった数1