FP2級の過去問
2019年1月
学科 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  • 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200m2以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  • 地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120m2以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
  • 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

1.適切
土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%ですが、各市町村は条例によって税率を変更することができます。

2.適切
固定資産税は「課税標準×1.4%」で計算されますが、住宅用地の課税標準の特例として、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)においては課税標準×1/6となります。
ちなみに一般住宅用地(200㎡超の部分)においては課税標準×1/3となっています。

3.不適切
住宅を新築等した場合で、一定の条件を満たした時は、新築後5年間、または3年間、120㎡までの部分について税額が1/2に軽減されます。
固定資産税が半分になるということです。

4.適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。

参考になった数3

02

不適切なのは3です。

1…適切です。
固定資産税の標準税率は、市町村独自に据えることが出来ます。

2…適切です。
小規模住宅用地の課税標準の特例は、
200㎡までの住宅用地であれば、
固定資産税評価額×1/6となります。

3…不適切です。
1/5ではなく1/2が正答です。

4…適切です。
都市計画税は、土地または家屋の所有者が納税義務者です。

参考になった数2

03

【正解3】

[1]適切
土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められていますが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることが可能です。

[2]適切
地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準について、課税標準が6分の1とされる特例があります。

[3]不適切
地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり床面積120㎡以下の部分の税額が「2分の1」に軽減される特例があります。

[4]適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。

参考になった数1