FP2級の過去問
2019年1月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
- 土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…適切です。
取得費不明の場合は、一律5%相当とみなされます。
2…適切です。
譲渡の際の仲介手数料は、譲渡費用に含まれます。
3…適切です。
土地の取得費は、売買契約の効力が発生した日とすることもできます。
4…不適切です。
短期譲渡か長期譲渡かは、5年超か5年以下かで決めます。10年ではありません。
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02
1.適切
土地の取得費が不明な場合や、取得費が収入金額の5%を下回る場合、収入金額の5%を取得費とすることができます。
2.適切
土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
仲介手数料以外にも、印紙税や取り壊し費用なども譲渡費用に含まれます。
3.適切
他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできます。
4.不適切
短期譲渡所得の期間は、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下となります。
税率は「所得税30%+住民税9%=合計39%+復興特別所得税0.63%加算」となり、長期譲渡所得と比べると税率が高くなります。
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03
[1]適切
土地の取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることが可能です。
[2]適切
土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
[3]適切
他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日ですが、当該契約の効力が発生した日とすることも可能です。
[4]不適切
土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が「5年以下」のものは短期譲渡所得に区分されます。
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