FP2級の過去問
2019年1月
学科 問50
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。
- 建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。
- 等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
- 定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は土地所有者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1…不適切です。
事業受託方式の場合の資金調達は、デベロッパーではありません。土地の所有者(地主)が行います。
2…適切です。
建設協力金方式とは、その名の通りで、入居予定のテナントなどから一部を借り受けてビルなどを建設する方式のことを指します。
3…不適切です。
土地所有者が全部を取得するのではなく、デベロッパーと共有ということになります。
4…不適切です。
定期借地期間中の建物の所有名義は、借地権者となります。土地所有者ではありません。
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02
[1]不適切
事業受託方式では、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せる方式ですが、資金調達は土地所有者が行わねばなりません。
[2]適切
建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式です。
[3]不適切
等価交換方式は、土地の権利者が権利の一部または全部をデベロッパーに譲渡するかわりに建物の一部を取得する方式なので、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができるわけではありません。
[4]不適切
定期借地権方式では、土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができますが、借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は「借地権者」となります。
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03
1.不適切
事業受託方式とは、土地活用の全てをデベロッパーに任せてしまう方法です。しかしながら、建設資金の調達は土地所有者が行わなければなりません。
デベロッパーが全て行うので専門知識は不要ですが、デベロッパーに支払う報酬コストが高いというデメリットもあります。
2.適切
建設協力金方式とは、土地の所有者が、入居予定のテナントから保証金を預かって建物の建設費に充てる方法です。
3.不適切
等価交換方式とは、土地の所有者が土地を提供し、その土地にデベロッパーが建物を建設し、完成後の土地と建物の権利を分ける方法です。
出資割合に応じて建物の一部を受け取るため、建物の全部を取得することができるわけではありません。
4.不適切
定期借地権方式とは、定期借地権を設定して、土地を賃貸する方法です。
借地期間中の当該土地上の建物の所有名義は借地権者(土地を借りている人)です。
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