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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問51

問題

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民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。
   2 .
書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
   3 .
贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。
   4 .
定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は2.です。


1.記載の通り、贈与契約というのは、双方の合意により契約が成立します。よって適切。

2.口頭契約の場合は撤回ができますが、書面によってなされた贈与契約は撤回することができません。よって不適切。

3.記載の通り、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任は負いません。よって適切。

4.記載の通り、定期の給付を目的とした贈与契約は、贈与者・受贈者のいずれかが死亡した場合、効力が失われます。よって適切。

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1
【正解 2】

1.適切
贈与契約は、お互いの合意によって成立する諾成(だくせい)契約となります。

2.不適切
履行がなされていない場合で撤回できるのは、口頭による贈与のみとなります。書面によってなされた贈与契約は撤回することができません。

3.適切
贈与者が、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であれば、その瑕疵について瑕疵担保責任を負うことはありません。

4.適切
定期の給付を目的とする贈与契約(定期贈与)とは、定期的に一定額を贈与する契約です。
贈与者または受贈者のいずれの死亡で効力が失われます。

0
【正解2】

[1]適切
贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示だけでは贈与契約とはならず、受贈者(相手方)が受託することによって成立します。

[2]不適切
書面による贈与契約は、贈与者が一方的に撤回することはできません。まだ履行していない部分について撤回することができるのは、書面によらない贈与です。

[3]適切
贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵については瑕疵担保責任を負いません。

[4]適切
定期の給付を目的とする贈与契約(定期贈与)は、贈与者・受贈者のいずれかが死亡したときに効力を失います。

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