FP2級の過去問
2019年1月
学科 問52
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
普通養子は、養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母の親子関係をつくることになります。
普通養子は実父母と養父母の両方の相続人となります。
2.適切
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。
3.適切
配偶者の父母が1親等の姻族となり、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族となります。
親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをいいます。
4.適切
生存配偶者は、「姻族関係終了届」を提出することで、死亡した者の血族との姻族関係をなくすことができます。
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02
1.特別養子縁組ではない、普通養子の場合、実父母との親子関係はそのままに、養父母との親子関係を作ることになります。よって不適切。
2.記載の通り、相続開始時の胎児は、死産の場合を除き、すでに生まれているものとして考えることになっています。よって適切。
3.記載の通り、本人から見て、配偶者の兄は2親等となります。よって適切。
4.記載の通り、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了します。よって適切。
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03
[1]不適切
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は存続します(養親・実親双方の相続人となります)。
[2]適切
胎児は、相続開始時においてすでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き相続権が認められています。
[3]適切
本人から見た配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族です。
[4]適切
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了します。
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