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FP2級の過去問 2019年1月 学科 問52

問題

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民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
   2 .
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
   3 .
本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
   4 .
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
( FP技能検定2級 2019年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 1】

1.不適切
普通養子は、養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母の親子関係をつくることになります。
普通養子は実父母と養父母の両方の相続人となります。

2.適切
相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められます。

3.適切
配偶者の父母が1親等の姻族となり、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族となります。
親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをいいます。

4.適切
生存配偶者は、「姻族関係終了届」を提出することで、死亡した者の血族との姻族関係をなくすことができます。

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1
正解は1.です。

1.特別養子縁組ではない、普通養子の場合、実父母との親子関係はそのままに、養父母との親子関係を作ることになります。よって不適切。

2.記載の通り、相続開始時の胎児は、死産の場合を除き、すでに生まれているものとして考えることになっています。よって適切。

3.記載の通り、本人から見て、配偶者の兄は2親等となります。よって適切。

4.記載の通り、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了します。よって適切。

0
【正解1】

[1]不適切
養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は存続します(養親・実親双方の相続人となります)。

[2]適切
胎児は、相続開始時においてすでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き相続権が認められています。

[3]適切
本人から見た配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族です。

[4]適切
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了します。

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