FP2級の過去問
2019年1月
学科 問53

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  • 個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  • 扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
  • 相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]適切
贈与税は、個人から財産を贈与された場合にかかる税金なので、法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とはなりません。

[2]適切
香典・歳暮・見舞金等、社会通念上相当と認められる部分については、贈与税の課税対象にはなりません。

[3]不適切
扶養義務者間における生活費・教育費等の贈与は課税対象にはなりませんが、その金銭を、投資目的の株式の運用に充てた場合は、贈与税の課税対象となります。

[4]適切
相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与税ではなく、相続税の課税価格に加算されます。

参考になった数2

02

正解は3.です。

1.記載の通り、個人が法人から贈与を受けた財産は、所得税として課税されるため、贈与税の課税対象とはなりません。よって適切。

2.記載の通り、個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とはなりません。よって適切。

3.生活費として受け取った金銭を、そのまま生活費として使っている分には贈与税の課税対象とはなりません。しかし、設問のように株式投資などに充てた場合、贈与税の課税対象となります。よって不適切。

4.相続開始前3年以内に受けた贈与は、原則として相続税の課税対象となります。よって適切。

参考になった数1

03

【正解 3】

1.適切
法人から個人に財産を贈与した場合は「所得税」の課税対象となります。また個人から法人に財産を贈与した場合は「法人税」の課税対象となります。

2.適切
個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象にはなりません。

3.不適切
扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てた場合、贈与税の課税対象となります。
生活費として受け取っているので、生活費に使っていれば、贈与税の課税対象にはなりません。

4.適切
相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与は相続税としての課税財産となります。これを生前贈与加算といいます。
このとき、相続財産として加算される価格は、贈与時の価額となります。

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