FP2級の過去問
2019年1月
学科 問54
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。
- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
- 本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与の時点で婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であることが必要です。
[2]不適切
居住用不動産(土地のみも可)または居住用不動産の取得に充てた金銭の贈与も、贈与税の配偶者控除の適用を受けることが可能です。
[3]不適切
贈与によって取得した財産のうち特定贈与財産に該当する部分の価額は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税価額には加算されません。
[4]不適切
贈与税の配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用できるため、基礎控除額を含めると最高2,110万円の控除が可能です。
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02
1.適切
贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間が20年以上必要となります。
2.不適切
贈与税の配偶者控除が適用されるのは、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得する為の金銭」の贈与となります。仮に土地のみの贈与でも贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
3.不適切
贈与税の配偶者控除を適用されたものは生前贈与の対象にはならないので、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されることはありません。
4.不適切
本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,110万円の配偶者控除額を控除することができます。(基礎控除額=110万円)
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03
1.記載の通り、贈与税の配偶者控除を受けるためには、贈与時点で婚姻期間が20年あることが必要となります。よって適切。
2.贈与税の配偶者控除は、居住用であれば、土地のみの贈与であっても受けることができます。よって不適切。
3.贈与税の配偶者控除を受けたものについては、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されません。よって不適切。
4.贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額である110万円も含めて最高2,110万円の配偶者控除額を控除することができます。よって不適切。
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