FP2級の過去問
2019年1月
学科 問55

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
  • 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
  • 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
  • 被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.です。

1.実子と養子とで相続分は変わりません。よって不適切。

2.代襲相続人の場合であっても、相続分は変わりません。よって不適切。
(代襲相続とは、相続が開始したときに相続人がすでに死亡しているなどにより、その相続権が、その者の子や孫などに移ることを言います)

3.被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。よって不適切。

4.記載の通り、被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となります。よって適切。
(兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか認められていません)

参考になった数2

02

【正解4】

[1]不適切
養子の相続分は、実子と同じです。

[2]不適切
代襲相続であっても相続分は被代襲者の相続分と同じです。

[3]不適切
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

[4]適切
被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさん(直系卑属)が代襲して相続人となります。

参考になった数0

03

【正解 4】

1.不適切
実子と養子は、どちらも子として第1順位として同じ扱いになります。相続分が2分の1になることはありません。

2.不適切
代襲相続とは、相続の開始時に、相続人となる人が「死亡」「欠格」「廃除」によって相続権がなくなった場合、その人の子が代わりに相続をすることです。
代襲相続をしても相続分は変わりません。

3.不適切
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)では相続分が異なります。
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2となります。

4.適切
兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子(甥、姪)までは代襲相続が認められています。

参考になった数0