FP2級の過去問
2019年1月
学科 問56

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。
  • 協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。
  • 換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
  • 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解4】

[1]適切
遺産分割において協議が調わない場合、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることが可能です。

[2]適切
協議分割は、相続人全員参加のもと、全員の同意により分割する方法なので、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。

[3]適切
換価分割とは、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法です。

[4]不適切
代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その「代償として」そのものが自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。
共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法は、調停分割です。

参考になった数4

02

正解は4.です。

1.記載の通り、遺産の分割について協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができます。よって適切。

2.記載の通り、協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。よって適切。

3.換価分割というのは、相続財産(不動産など)の一部または全部を金銭に換え、その金銭を分割する方法です。よって適切。

4.代償分割というのは、特定の相続人が相続財産を取得し、代償として自己の財産を他の相続人に提供することを言います。よって不適切。

参考になった数1

03

【正解 4】

1.適切
遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができます。
順序としては、協議がまとまらない場合は「調停」へ。調停でもまとまらない場合は「審判」となります。
「調停」とは、家庭裁判所が間に入って話すこと、
「審判」とは、家庭裁判所が判定を下すことです。

2.適切
協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。

3.適切
換価分割とは、遺産の全部、または一部をお金に換えて、そのお金を分割する方法です。

4.不適切
代償分割とは、ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を支払う方法です。

参考になった数1