FP2級の過去問
2019年1月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。
- すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
- 相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
- 相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。
- 相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
相続税額の2割加算は、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の者が対象です。
[2]適切
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができます。
[3]適切
未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額となります。
未成年者控除額=(20歳ー相続開始時年齢)×10万円
[4]適切
配偶者は、税額軽減の適用を受けると、配偶者の法定相続分、もしくは1億6,000万円のうち多い金額まで相続税はかかりません。
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は100%(=全財産)となるため、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、相続税はかかりません。
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02
1.相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母、子の代襲相続人)以外です。設問のケースの、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫の場合は該当しません。よって不適切。
2.記載の通り、相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができます。よって適切。
3.記載の通り、相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額となります。よって適切。
4.配偶者が取得した相続財産は、法定相続分までか、法定相続分を超えていても1億6000万円までであれば、相続税がかかりません。設問のように被相続人が配偶者のみの場合はすべて法定相続分となりますので、相続税は発生しません。よって適切。
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03
1.不適切
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者および1親等の血族(子、父母、子の代襲相続人)以外となります。
2.適切
贈与財産について納付していた贈与税額が生前贈与の対象となった場合は、相続税額から控除できます。
3.適切
相続や遺贈で財産を取得した人が未成年である場合、(20歳−相続開始時の年齢)×10万円が控除されます。これを「未成年者控除」といいます。
4.適切
配偶者の税額軽減は、「課税価格の合計額×配偶者の法定相続分」か「1億6,000万円」のどちらか多いほうまで控除することができます。
相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみということは、法定相続分は100%なので、相続税額は生じないということになります。
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