FP2級の過去問
2019年1月
学科 問58

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
  • 会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできる。
  • 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。
  • 純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、40%となっている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.です。

1.配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額で評価します。よって不適切。

2.記載の通り、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することができます。よって適切。

3. 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、もしくは課税時期の属する月の前年の類似業種の平均株価によることができます。よって不適切。

4. 純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、37%となっています。よって不適切。

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02

【正解 2】

1.不適切
配当還元方式による株式の価額は、その株式を持つことで得られる1年間の配当金を利率10%で還元して株式の価額を決める方法です。
5%ではなく10%です。

2.適切
会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することもできます。

3.不適切
類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものか、前年の平均株価のどちらかを使用します。

4.不適切
純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、法人税の表面税率である37%となっています。

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03

【正解2】

[1]不適切
配当還元方式による株式の価額は、その株式に係る1株当たりの年配当金額を「10%」で還元した元本の金額によって評価します。

[2]適切
小会社の株式の原則的評価方式は、純資産価額方式ですが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することも可能です。

[3]不適切
類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月、および前年平均ならびに以前2年間平均のうち最も低いものです。

[4]不適切
純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算における法人税等の割合は、37%となっています。

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