FP2級の過去問
2019年1月
学科 問59
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。
<甲宅地の概要>
面積:480m2
貸家建付地としての評価額:120,000千円
<甲宅地の概要>
面積:480m2
貸家建付地としての評価額:120,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400m2/480m2×80%=40,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200m2/480m2×80%=80,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400m2/480m2×50%=70,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200m2/480m2×50%=95,000千円
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この過去問の解説 (3件)
01
貸付事業用宅地となるので、「50%の減額、限度面積200㎡」となります。
上記の減額率と限度面積を踏まえると、甲宅地の価額として最も適切なものは[4]となります。
小規模宅地等の評価減特例には「居住用」「事業用」「貸付用」の3つあり、それぞれの評価減率は下記になります。
居住用「80%の減額、限度面積330㎡」
事業用「80%の減額、限度面積400㎡」
貸付用「50%の減額、限度面積200㎡」
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02
設問より、甲宅地は貸付事業用宅地等に該当するので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、適用対象面積および減額割合は、「200㎡まで50%」となります。
甲宅地の貸家建付地としての評価額は120,000千円であるため、評価減額は、
120,000千円×200㎡/480㎡×50%
よって、相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額は、
120,000千円ー(120,000千円×200㎡/480㎡×50%)
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03
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、被相続人の居住用や事業用、または貸付用であった宅地を相続で取得した場合、要件を満たすと一定範囲の面積について評価額が減額されます。
設問のように、貸付事業用宅地である場合の、減額対象限度面積は200㎡、減額割合は50%となります。
よって、4.の計算式が正しいものとなります。
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