FP2級の過去問
2019年1月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 本特例は、受贈者の父母からの贈与だけでなく、受贈者の配偶者の父母からの贈与も対象となる。
- 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
- 父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができない。
- 父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切
住宅取得等資金の贈与の非課税制度が適用されるのは、受贈者の直系尊属(父母、祖父母)となります。
配偶者の父母は対象外となります。
2.適切
住宅取得等資金の贈与の適用対象者は、満20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人となります。
3.不適切
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合であっても相続時精算課税制度を併用して適用することができます。
相続時精算課税制度を適用すると暦年課税(基礎控除110万円)を適用することができなくなるので、注意が必要です。
4.不適切
住宅取得等資金の贈与の非課税制度が適用されていても、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を併用することができます。
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02
[1]不適切
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(本特例)は、父母や祖父母など「直系尊属」からの贈与が対象で、配偶者の父母は対象外となります。
[2]適切
贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円超の受贈者は、本特例の適用を受けることができません。
[3]不適切
本特例の非課税金額は、暦年課税制度の基礎控除額110万円や、相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円と併用することが可能です。
[4]不適切
直系尊属からの住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与税非課税は、それぞれ要件を満たしていれば、相互間の併用が可能です。
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03
1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、受贈者の直系尊属が対象となります。配偶者の父母は対象となりません。よって不適切。
2.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、満20歳以上でその年の合計所得金額が2000万円以下の人が対象となります。2000万円を超えていると対象となりません。よって適切。
3.相続時精算課税制度を適用すると基礎控除110万円の暦年課税はできなくなりますが、住宅取得資金の贈与についての特例については、併用して適用を受けることはできます。よって不適切。
4.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用することができます。よって不適切。
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