FP2級の過去問
2019年1月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の[ ア ]~[ エ ]の記述について、適切なものには○、不適切なものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。

[ ア ]  生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
[ イ ]  弁護士資格を有していないFPが、顧客から相続人間の交渉における代理人となることを依頼されたが、自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介した。
[ ウ ]  税理士資格を有していないFPが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で行った。
[ エ ]  社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
  • [ ア ]○  [ イ ]○  [ ウ ]×  [ エ ]○
  • [ ア ]○  [ イ ]×  [ ウ ]×  [ エ ]○
  • [ ア ]×  [ イ ]○  [ ウ ]○  [ エ ]×
  • [ ア ]×  [ イ ]×  [ ウ ]○  [ エ ]×

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解1】

[ ア ]適切
保険募集を行うには生命保険募集人または保険仲立人の登録が必要ですが、必要保障額の具体的な試算は登録がなくても行うことが可能です。

[ イ ]適切
顧客の債務整理や相続における財産整理等の法的な処理を行うには弁護士資格が必要です。

[ ウ ]不適切
業として行う個別具体的な税務相談は、有償・無償を問わず税理士資格が必要です。

[ エ ]適切
社会保険労務士資格を有していないFPでも、公的年金の受給見込み額の計算や年金・社会保険制度などの一般的な説明をすることは可能です。

以上より、[ア]〇[イ]〇[ウ]×[エ]〇

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02

正解は1.です。

ア.は適切です。生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算しても問題ありません。

イ.は適切です。相続人間の交渉における代理人になるには弁護士資格が必要です。設問の場合、弁護士資格がなければ、自分が代理人になることはできないので提携弁護士を紹介することが適切な対応です。

ウ.は不適切です。有償・無償に関わらず、税理士資格がなければ、顧客の個別税額計算はしてはなりません。

エ.は適切です。社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算することは問題ありません。

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03

【正解 1】

[ア]○
生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算するとこができます。
必要保障額は現状の家計の状態から試算できるもので、保険契約に関わるものではないので問題ありません。

[イ]○
顧客の相続人間の交渉における代理人となるには弁護士資格が必要です。この場合、提携している弁護士を紹介するのが適切といえます。

[ウ]×
顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を行うには、有償、無償に関わらず税理士資格が必要です。

[エ]○
社会保険労務士資格を有していないFPでも、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算することができます。
年金の請求書を作成するなど、具体的な事案に関しては、社会保険労務士資格が必要となります。

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