FP2級の過去問
2019年1月
実技 問62
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 個人事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の用に供する目的で100名分の顧客名簿を作成している場合であれば、個人情報保護法の適用対象とはならない。
- 個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要がある。
- 個人情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要である。
- 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.個人情報保護法は、個人事業主であるかどうかに関わらず、全事業者が対象となっています。よって不適切。
2.記載の通り、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要があります。よって適切。
3.記載の通り、税務調査に応じて個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要です。よって適切。
4.記載の通り、個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。よって適切。
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02
[1]不適切
以前は個人情報の扱い件数が5,000件以下の場合、個人情報保護法の適用対象外でしたが、平成29年法改正により、適用対象は「個人情報を取り扱うすべての事業者」となっています。
[2]適切
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。
個人番号(マイナンバー)や基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号などは、個人識別符号となりますので、いずれも個人情報として取り扱う必要があります。
[3]適切
税務調査等、国または自治体等による法令事務に協力するために個人情報を提出する場合は、第三者提供に関する本人の同意は不要です。
[4]適切
個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、利用目的を明示する必要があります(あらかじめ公表している場合を除く)。
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03
1.不適切
平成29年の法改正から、個人情報保護法は、全ての事業者が対象となっています。
2.適切
個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要があります。
3.適切
原則本人の同意を得ないで個人情報を提出することは不適切ですが、国の法令に関わることなどは同意を得る形だと支障が出ることがあるので、税務調査では、第三者提供に関する本人の同意は不要となっています。
4.適切
個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要があります。
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