FP2級の過去問
2019年1月
実技 問94

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問94 (訂正依頼・報告はこちら)

敬太さんの弟の康男さん(34歳)は、より良い職を求め、大学卒業後から12年間勤務していたMT社を自己都合退職した。求職活動中は雇用保険から基本手当を受給する予定であり、基本手当の受給手続きについてFPの大久保さんに質問をした。大久保さんが行った雇用保険の基本手当の受給手続きに関する次の説明の空欄[ ア ]~[ ウ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

「基本手当を受給するためには、退職後、勤めていたMT社から[ ア ]を受領し、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、求職の申込みを行います。受給資格の決定後、7日間の待期期間を経て、基本手当の支給が開始されますが、康男さんは自己都合退職であるため、待期期間終了後、最長[ イ ]の給付制限の間、基本手当は支給されません。また、基本手当を受け取るには、[ ウ ]ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません。失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。」
問題文の画像
  • [ ア ]雇用保険被保険者離職票  [ イ ]1ヵ月間  [ ウ ]1週間
  • [ ア ]雇用保険被保険者離職票  [ イ ]3ヵ月間  [ ウ ]4週間
  • [ ア ]雇用保険受給資格者証   [ イ ]3ヵ月間  [ ウ ]1週間
  • [ ア ]雇用保険受給資格者証   [ イ ]1ヵ月間  [ ウ ]4週間

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[ア]雇用保険被保険者離職票
退職後は、勤務先から「雇用保険被保険者離職票」を受領し、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みを行う流れになります。

雇用保険受給資格者証とは、基本手当の手続きが終わった後に、受給できる証明書となるものです。

[イ]3ヵ月間
自己都合での退職の場合は7日間+3ヶ月間の給付制限期間があります。

[ウ]4週間
基本手当を受け取るには、「4週間」ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません。

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02

【正解2】

[ア]基本手当の受給手続きは、離職後、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みを行い、「雇用保険被保険者離職票(離職票)」を提出します。

[イ]自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて1ヶ月以上3ヶ月以内の間で給付制限期間があります。

[ウ]失業の認定は「4週間」に1回ずつ、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について行われ、失業の認定を受けた日文の基本手当が支給されます。

以上より、[ア]雇用保険被保険者離職票[イ]3ヶ月間[ウ]4週間

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03

正解は2.です。

〔ア〕雇用保険者離職票を前の勤務先から受け取り、それを持って、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みをします。

〔イ〕自己都合退職の場合は待期期間+3ヶ月間の給付制限期間があります。

〔ウ〕基本手当の受給には、4週間ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向いて、失業の認定を受けなければなりません。

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