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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問93

問題

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瑠璃子さんは、敬太さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの大久保さんに相談をした。仮に敬太さんが2019年2月に36歳で在職中に死亡した場合、敬太さんの死亡時点において瑠璃子さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。
なお、敬太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
   1 .
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
   2 .
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
   3 .
遺族厚生年金
   4 .
遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問93 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は1.です。

「遺族基礎年金」は、国民年金の加入者が死亡した場合、子または子のある配偶者に支給されます。子は18歳になった後の最初の年度末前であることが要件となります。

「遺族厚生年金」は、厚生年金保険の加入者が死亡した場合、①配偶者及び子、②父母、③孫、④祖父母のなかで最も順位が高いものが受給できます。

「中高齢寡婦加算」は、夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上、65歳未満であり、子のないことが支給要件です。
(子のある妻には、遺族基礎年金が支給されますが、子のない妻には遺族基礎年金は支給されません。その格差を埋める目的が、中高齢寡婦加算にはあります)

資料の家族構成の欄を見ていくと、設問のケースの場合は、遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 1】

「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」の受給要件をみてみましょう。

[遺族基礎年金]
国民年金の被保険者が死亡した時、子または子のある配偶者に支給されます。(ここでいう子とは18歳到達年度の3月31日までの子を指します。)

[遺族厚生年金]
厚生年金保険の被保険者が死亡した時、または被保険者期間中の傷病が原因で初診から5年以内に死亡した時、死亡した人に生計を維持されていた方に支給されます。「妻、夫、子」「父母」「孫」「祖父母」の順に受給できる遺族の順番が決められています。

[中高齢寡婦加算]
夫が死亡時、40歳以上65歳未満の子のない妻、または40歳以上65歳未満の子がいるが、遺族基礎年金を失権している妻が受給対象となります。

今回のケースですと、「遺族基礎年金」「 遺族厚生年金」が支給の対象となりますので、正解は[1]となります。

1
【正解1】

敬太さんが在職中に死亡した場合の遺族給付の支給要件を確認します。

まず、遺族基礎年金の支給要件は、子供や子供のいる配偶者が支給対象です。瑠璃子さんには子がいるため、遺族基礎年金の支給対象となります。

次に、遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者と生計維持関係にあった①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母ですので、遺族厚生年金も支給対象となります。

最後に、中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない「子のない妻」の遺族厚生年金を補うものですので、瑠璃子さんは支給対象ではありません。

よって、瑠璃子さんが受け取ることのできる遺族給付の組合せは、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」となります。

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