FP2級の過去問
2019年1月
実技 問92

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問92 (訂正依頼・報告はこちら)

敬太さんは、健康保険料(一般保険料をいう。以下同じ)について確認したいと思い、FPの大久保さんに質問をした。敬太さんの健康保険料等に関する次の( ア )~( エ )の記述について、正しいものには○、誤っているものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、敬太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

( ア )  毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。
( イ )  賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。
( ウ )  敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。
( エ )  協会けんぽの保険料率は全国一律である。
問題文の画像
  • ( ア )○  ( イ )×  ( ウ )○  ( エ )×
  • ( ア )×  ( イ )○  ( ウ )×  ( エ )○
  • ( ア )○  ( イ )×  ( ウ )×  ( エ )×
  • ( ア )×  ( イ )×  ( ウ )○  ( エ )○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.です。

〔ア〕資料より、敬太さんの標準報酬月額は280,000円です。それに対して10.00%の料率で健康保険料がかかります。健康保険料は労使折半(50%ずつ負担)なので、敬太さんの毎月の健康保険料は14,000円となります。よって〇です。

〔イ〕賞与についても健康保険料の自己負担分はあります。よって✖です。

〔ウ〕介護保険料は、40歳以上についてかかります。敬太さんは現在36歳なのでかかりません。よって✖です。

〔エ〕協会けんぽの保険料率は、各都道府県ごとで料率が違います。よって✖です。

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02

【正解3】

(ア)正
健康保険料は労使折半で、敬太さんの標準報酬月額は、資料より280,000円、健康保険の一般料率は10%です。
よって、毎月の給与に係る敬太さんの健康保険料は、
280,000円×10%×1/2=14,000円
となります。

(イ)誤
健康保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が保険料となるため、賞与についても負担分があります。

(ウ)誤
介護保険料の被保険者は40歳以上なので、36歳の敬太さんは40歳になるまで介護保険料の負担はありません。

(エ)誤
協会けんぽの「介護」保険料は全国一律ですが、健康保険料は都道府県によって料率が異なります。

以上より、(ア)〇(イ)×(ウ)×(エ)×

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03

【正解 3】

[ア]○
敬太さんの毎月の給与は標準報酬月額で280,000円です。健康保険料は労使合計で10%ですので、敬太さんの負担分は5%となります。(健康保険料は労使折半となります。)
よって毎月の健康保険料は280,000円×0.05=14,000円となります。

[イ]×
賞与に対しても健康保険料は発生します。

[ウ]×
介護保険料の支払い義務が発生するのは40歳からですので、36歳の敬太さんは、介護保険料を負担していないことになります。

[エ]×
協会けんぽの保険料率は都道府県によって異なります。

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