FP2級の過去問
2019年1月
実技 問92
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問92 (訂正依頼・報告はこちら)
敬太さんは、健康保険料(一般保険料をいう。以下同じ)について確認したいと思い、FPの大久保さんに質問をした。敬太さんの健康保険料等に関する次の( ア )~( エ )の記述について、正しいものには○、誤っているものには×の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、敬太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
( ア ) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。
( イ ) 賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。
( ウ ) 敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。
( エ ) 協会けんぽの保険料率は全国一律である。
( ア ) 毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。
( イ ) 賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。
( ウ ) 敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。
( エ ) 協会けんぽの保険料率は全国一律である。
- ( ア )○ ( イ )× ( ウ )○ ( エ )×
- ( ア )× ( イ )○ ( ウ )× ( エ )○
- ( ア )○ ( イ )× ( ウ )× ( エ )×
- ( ア )× ( イ )× ( ウ )○ ( エ )○
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この過去問の解説 (3件)
01
〔ア〕資料より、敬太さんの標準報酬月額は280,000円です。それに対して10.00%の料率で健康保険料がかかります。健康保険料は労使折半(50%ずつ負担)なので、敬太さんの毎月の健康保険料は14,000円となります。よって〇です。
〔イ〕賞与についても健康保険料の自己負担分はあります。よって✖です。
〔ウ〕介護保険料は、40歳以上についてかかります。敬太さんは現在36歳なのでかかりません。よって✖です。
〔エ〕協会けんぽの保険料率は、各都道府県ごとで料率が違います。よって✖です。
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02
(ア)正
健康保険料は労使折半で、敬太さんの標準報酬月額は、資料より280,000円、健康保険の一般料率は10%です。
よって、毎月の給与に係る敬太さんの健康保険料は、
280,000円×10%×1/2=14,000円
となります。
(イ)誤
健康保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が保険料となるため、賞与についても負担分があります。
(ウ)誤
介護保険料の被保険者は40歳以上なので、36歳の敬太さんは40歳になるまで介護保険料の負担はありません。
(エ)誤
協会けんぽの「介護」保険料は全国一律ですが、健康保険料は都道府県によって料率が異なります。
以上より、(ア)〇(イ)×(ウ)×(エ)×
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03
[ア]○
敬太さんの毎月の給与は標準報酬月額で280,000円です。健康保険料は労使合計で10%ですので、敬太さんの負担分は5%となります。(健康保険料は労使折半となります。)
よって毎月の健康保険料は280,000円×0.05=14,000円となります。
[イ]×
賞与に対しても健康保険料は発生します。
[ウ]×
介護保険料の支払い義務が発生するのは40歳からですので、36歳の敬太さんは、介護保険料を負担していないことになります。
[エ]×
協会けんぽの保険料率は都道府県によって異なります。
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