FP2級の過去問
2019年1月
実技 問91

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)

FPの大久保さんは、個人に対する所得税の仕組みについて敬太さんから質問を受けた。大久保さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
  • 「敬太さんが住宅ローンを借り入れ、年末に借入金残高がある場合、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
  • 「敬太さんがふるさと納税をした金額は、寄附金控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
  • 「敬太さんが支払う収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」
  • 「敬太さんが負担している厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます。」

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.です。

1.住宅ローン控除は、税額控除です。記載の通り、年末にローン残高がある場合、一定金額を所得税額から控除することができます。よって適切。

2.ふるさと納税は、所得金額の控除です。税額控除ではありません。よって不適切。

3.生命保険料控除は、所得金額の控除です。記載の通り、収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。よって適切。

4.記載の通り、厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます。よって適切。

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02

【正解 2】

1.適切
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は税額控除となりますので、一定金額を所得税額から控除することができます。

2.不適切
ふるさと納税は、税額控除ではなく、所得金額の控除となります。
寄付金のうち2,000円を超える部分において、所得税と住民税が控除されます。

3.適切
収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として所得金額の控除の対象となります。

4.適切
厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます。

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03

【正解2】

[1]適切
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除なので、要件を満たせば一定額を所得税額から控除することが可能です。

[2]不適切
ふるさと納税制度は寄付金控除ですが、所得税額から控除する税額控除ではなく、所得金額から一定額が控除されます。

[3]適切
収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することが可能です。

[4]適切
厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することが可能です。

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