FP2級の過去問
2019年1月
実技 問100
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問100 (訂正依頼・報告はこちら)
勇人さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金に加入しておらず、その期間は保険料を納付していなかった。このままでは満額の老齢基礎年金を受給することができないので、FPの成田さんに国民年金の任意加入制度について相談をした。国民年金の任意加入制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。
- 60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。
- 老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。
- 国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
国民年金の任意加入の適用要件は次の通りです。
・国内に住所のある60歳〜65歳未満の人
・国内に住所のある20歳〜60歳未満の人で老齢給付を受けることができる人
・日本国籍で、国内に住所のない20歳〜65歳未満の人
・厚生年金保険、共済組合に加入していない人
2.不適切
受給資格期間を満たしていない65歳から70歳未満人であれば加入できます。
3.適切
老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができません。
4.適切
国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料(付加年金)を納付することができます。
付加年金とは、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって「200円×付加年金保険料の納付期間(支払った月数)」が老齢基礎年金に加算される制度です。
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02
[1]適切
厚生年金保険の加入者は、国民年金の任意加入の対象外です。
[2]不適切
60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない場合、年金額を増やすため「65歳」になるまで国民年金に任意加入することが可能です。
[3]適切
老齢基礎年金の支給繰上げを行うと、それ以降は国民年金に任意加入することができません。
[4]適切
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者を対象とした上乗せ年金なので、付加保険料の納付が可能です。
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03
国民年金の被保険者であった者の中には、加入期間が短いなどの理由で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人や金額が少なくなってしまう人がいます。そういう人が任意に被保険者となり、受給資格期間を満たしたり、金額を増やすことを目的としたものが、国民年金の任意加入被保険者という制度です。
1.記載の通り、厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができません。よって適切。
2.設問のように、60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため、65歳到達まで、もしくは年金額が満額になるまで、任意加入被保険者となることはできます。よって不適切。
3.記載の通り、老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができません。よって適切。
4.記載の通り、国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができます。よって適切。
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