FP2級の過去問
2019年1月
実技 問99

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問題

FP技能検定2級 2019年1月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

里美さんは、パートタイマーとして働いている勤務先で健康保険の被保険者となっているが、働く時間を減らせば、勇人さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となれるかどうか、FPの成田さんに質問をした。成田さんが行った協会けんぽの被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値および語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)103  (イ)3割    (ウ)除く  (エ)75
  • (ア)103  (イ)2分の1  (ウ)除く  (エ)70
  • (ア)130  (イ)3割    (ウ)含む  (エ)70
  • (ア)130  (イ)2分の1  (ウ)含む  (エ)75

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.です。

〔ア・イ〕健康保険の被扶養者となるためには、年間収入が「130万円未満」でなければなりません。また、原則として被保険者の収入の「2分の1未満」であることが条件です。

〔ウ〕内縁関係であっても他の要件を満たしていれば、被扶養者となることができます。

〔エ〕「75歳以上」は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者になることはできません。

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02

【正解 4】

[ア]130
健康保険の被扶養者となるには、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)である必要があります。

[イ]2分の1
健康保険の被扶養者となるには、被保険者の年収の1/2未満でなければいけません。(同居の場合)

[ウ]含む
内縁関係である配偶者であっても健康保険の被扶養者となることができます。
内縁関係の場合、社会保険での扶養には入れますが、配偶者控除など税法上では認められていません。

[エ]75
後期高齢者医療制度の被保険者とされる75歳以上は、健康保険の被扶養者となることができません。

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03

【正解4】

健康保険の被扶養者は、同一世帯の場合、年間収入「130万円」(60歳以上や一定の障害者は180万円)未満となっており、原則として被保険者の年間収入の「2分の1」未満であることが必要です。

また、被扶養者のうち配偶者(内縁関係を「含む」)や子などの直系尊属は、収入要件を満たしていれば別居していても被扶養者となることができます。

最後に、「75歳」以上は後期高齢者制度の被保険者となり、健康保険・国民健康保険の被保険者ではなくなります。

以上より、(ア)130(イ)2分の1(ウ)含む(エ)75

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