FP2級の過去問
2019年1月
実技 問98
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)
幸子さんは、自宅の敷地と貸駐車場(敷地内に構築物のない、いわゆる青空駐車場である)を所有している(他に所有する土地等はない)。仮に、現時点(2019年1月1日)で幸子さんが死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の課税価格の計算に際し、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用を受けることのできる面積の上限として、最も適切なものはどれか。なお、自宅の敷地については同居親族である勇人さんが、貸駐車場については智子さんが、それぞれ相続するものとする。
- 自宅の敷地(240m2)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
- 勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のいずれか一方にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
- 勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のうち、合計で330m2まで小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
- 自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のすべて(合計440m2)について、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切
適用対象となるのは、事業用または居住用の宅地であることが条件ですので、青空駐車場は対象外になります。
よって、自宅の敷地(240㎡)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができます。
2.不適切
貸駐車場が青空駐車場でなければ、事業用として適用されますが、青空駐車場である為、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。
また、「居住用宅地」と「事業用宅地」は併用して適用できます。
3.不適切
貸駐車場が青空駐車場でなければ、事業用として適用されますが、青空駐車場である為、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。
また、「居住用宅地」と「事業用宅地」は併用して適用できます。
4.不適切
貸駐車場が青空駐車場でなければ、事業用として適用されますが、青空駐車場である為、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。
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減額割合と限度面積
特定居住用宅地等 80%減額 330㎡まで
特定事業用宅地等 80%減額 400㎡まで
貸付事業用宅地等 50%減額 200㎡まで
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02
小規模宅地等の評価減特例において、特定居住用宅地(自宅)は330㎡を上限に80%減額となります。
この特例の適用を受けるには、同居親族が取得し、申告期限まで引続き居住し、かつ保有する必要がありますが、自宅の敷地は勇人さんが相続しますので、自宅の敷地は本特例の適用対象です。
また、青空駐車場は小規模宅地等の評価減特例の適用の対象外です。
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03
1.記載の通り、自宅の敷地にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができます。青空駐車場は適用の対象外です。よって適切。
2.青空駐車場である場合は、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。よって不適切。
3.問題文2と同様、青空駐車場である場合は、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。よって不適切。
4.問題文2や問題文3と同様、青空駐車場である場合は、小規模宅地等の評価減特例を受けることができません。よって不適切。
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