問題
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幸子さんは、自宅の敷地と貸駐車場(敷地内に構築物のない、いわゆる青空駐車場である)を所有している(他に所有する土地等はない)。仮に、現時点(2019年1月1日)で幸子さんが死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の課税価格の計算に際し、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用を受けることのできる面積の上限として、最も適切なものはどれか。なお、自宅の敷地については同居親族である勇人さんが、貸駐車場については智子さんが、それぞれ相続するものとする。
1 .
自宅の敷地(240m2)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
2 .
勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のいずれか一方にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
3 .
勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のうち、合計で330m2まで小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
4 .
自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のすべて(合計440m2)について、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問98 )