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FP2級の過去問 2019年1月 実技 問97

問題

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仮に、幸子さんが現時点(2019年1月1日)で死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税価格の合計額は2億4,000万円であるものとし、計算に当たっては、下記<計算過程>に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。

<計算過程>
①相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出
②課税遺産総額を各法定相続人が民法の規定に基づく法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
③各法定相続人の取得金額に対して<相続税の速算表>を適用し、税額を算出
④上記③で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
問題文の画像
   1 .
2,920万円
   2 .
3,160万円
   3 .
3,660万円
   4 .
4,540万円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問97 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は2.です。

設問のケースの場合、相続人となるのは、勇人さん、智子さん、健吾さん、加奈さんの4人です。
(義人さんがすでに死亡しているため、その子である健吾さんと加奈さんが相続人となり、義人さん分を二人で分けることになります)

遺産の配分としては、勇人さん、聡子さんがそれぞれ1/3ずつ、健吾さん、加奈さんがそれぞれ1/6ずつとなります。

相続人が4人いますので、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×4名=5,400万円となります。

2億4000万円-5,400万円=1億8600万円が課税遺産総額となります。

1億8600万円を先ほどの法定相続分で割り振り、早見表を使用して、相続税額を計算していきます。

勇人さん 6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
智子さん 6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
健吾さん 3,100万円×0.2−200万円=420万円
加奈さん 3,100万円×0.2−200万円=420万円

1,160万円+1,160万円+420万円+420万円=3,160万円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 2】

まずは課税される遺産総額を算出します。
相続人は
勇人さん(法定相続分1/3)
智子さん(法定相続分1/3)
健吾さん(法定相続分1/6)
加奈さん(法定相続分1/6)
基礎控除額は3,000万円+600万円×4(法定相続人数)=5,400万円となる為、2億4,000万円−5,400万円=1億8,600万円が遺産総額となります。

次に各法定相続人の取得金額を計算します。
勇人さん 1億8,600万円×1/3=6,200万円
智子さん 1億8,600万円×1/3=6,200万円
健吾さん 1億8,600万円×1/6=3,100万円
加奈さん 1億8,600万円×1/6=3,100万円

次に早見表を使って、相続税額を計算します。
勇人さん 6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
智子さん 6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
健吾さん 3,100万円×0.2−200万円=420万円
加奈さん 3,100万円×0.2−200万円=420万円

全ての税額を合計すると、1,160万円+1,160万円+420万円+420万円=3,160万円が相続税の総額となります。

0
【正解 2】

幸子さんが死亡した場合、相続人は勇人さん、智子さん、健吾さん、加奈さんの4人で、法定相続分は、勇人さんと智子さんがそれぞれ1/3、健吾さんと加奈さんはそれぞれ1/6となります。

また、相続人は4人なので、基礎控除額は
3,000万円+600万円×4=5,400万円、

相続税の課税価格の合計額は2億4,000万円なので、遺産総額は2億4,000万円ー5,400万円=1億8,600万円となります。

次に、それぞれの相続人の取得額を計算すると、
勇人さん  1億8,600万円×1/3=6,200万円
智子さん  1億8,600万円×1/3=6,200万円
健吾さん  1億8,600万円×1/6=3,100万円
加奈さん  1億8,600万円×1/6=3,100万円

となり、早見表を使って、相続税額を計算します。
勇人さん  6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
智子さん  6,200万円×0.3−700万円=1,160万円
健吾さん  3,100万円×0.2−200万円=420万円
加奈さん  3,100万円×0.2−200万円=420万円

よって、幸子さんの相続に係る相続税の総額は、
1,160万円+1,160万円+420万円+420万円
=3,160万円

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