問題
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仮に、幸子さんが現時点(2019年1月1日)で死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の総額として、正しいものはどれか。なお、相続税の課税価格の合計額は2億4,000万円であるものとし、計算に当たっては、下記<計算過程>に従って計算すること。また、相続を放棄した者はいないものとする。
<計算過程>
①相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出
②課税遺産総額を各法定相続人が民法の規定に基づく法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
③各法定相続人の取得金額に対して<相続税の速算表>を適用し、税額を算出
④上記③で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
<計算過程>
①相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出
②課税遺産総額を各法定相続人が民法の規定に基づく法定相続分に応じて取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
③各法定相続人の取得金額に対して<相続税の速算表>を適用し、税額を算出
④上記③で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
1 .
2,920万円
2 .
3,160万円
3 .
3,660万円
4 .
4,540万円
( FP技能検定2級 2019年1月 実技 問97 )