FP2級の過去問
2019年1月
実技 問96
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問題
FP技能検定2級 2019年1月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
2018年分の所得税の計算において、勇人さんが適用を受けることができる配偶者控除または配偶者特別控除(ア)と扶養控除(イ)の金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、2018年中において大場家は全員勇人さんと同居し、生計を一にしている。また、障害者・特別障害者に該当する者はいない。
- (ア)11万円 (イ)76万円
- (ア)11万円 (イ)101万円
- (ア)38万円 (イ)76万円
- (ア)38万円 (イ)101万円
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この過去問の解説 (3件)
01
配偶者である里美さんの所得金額は112万円ですので、配偶者特別控除額の早見表から算出します。
勇人さんの所得は700万円ですので、早見表から「納税者の所得900万円以下」で「配偶者の所得110万円超115万円以下」の欄の11万円が配偶者特別控除額になります。
次に、扶養控除額を算出します。扶養控除には大きく分けて3つあります。
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・(一般の)控除対象扶養親族:38万円控除
扶養親族で16歳以上で所得が38万円以下の人
・特別扶養親族:63万円控除
扶養親族で19歳以上23歳未満で所得が38万円以下の人
・老人扶養親族:同居58万円控除、それ以外48万控除
扶養親族で70歳以上で所得が38万円以下の人
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涼太さん 38万円(一般の控除対象扶養親族)
真実さん 63万円(特別扶養親族)
幸子さん 控除なし(同居老親等だが、所得が38万円を超える為)
よって38万円+63万円=101万円が扶養控除の額になります。
補足ですが、2020年から扶養親族の合計所得金額は「38万円」から「48万円」へ変更となります。
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02
(ア)2018年における大場家の所得金額は、
・勇人さんが700万円(900万円以下)
・里美さんが112万円(110万円超115万円以下)
なので、配偶者特別控除の早見表(所得税)より、適用を受けることができる配偶者特別控除は「11万円」となります。
(イ)扶養控除は本人と生計を一にする16歳以上が対象で、合計所得金額が38万円以下(※)、給与収入のみの場合は103万円以下であることが必要です。
控除額は38万円ですが、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)は63万円となります。
涼太さん、真実さんともに合計所得金額は38万円以下なので扶養控除の対象となり、涼太さん(24歳)は38万円、真実さん(19歳)は「63万円」が控除額となります。
また、幸子さん(80歳)は70歳以上の老人扶養親族で、勇人さんと同居を常況としているため同居老親等に該当しますが、合計所得金額が80万円と38万円を超えているため、扶養控除対象にはなりません。
よって、扶養控除の金額は
38万円+63万円=101万円
※2020年分以後、合計所得金額は「48万円」以下となっていますが、給与収入のみの者は2019年分までと変わらず給与収入103万円以下の者、となります。
以上より、(ア)11万円(イ)101万円
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03
(ア)配偶者特別控除の早見表より、納税者の所得900万円以下/配偶者の所得110万円超115万円以下の欄を確認します。(勇人さんの所得700万円/里美さんの所得112万円であるため)
(イ)扶養控除とは、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の親族がいる場合に適用されます。
・一般の扶養親族:16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満→38万円控除
・特定扶養親族:19歳以上23歳未満→63万円控除
・70歳以上の同居老親等→58万円控除
・70歳以上の同居老親等以外→48万円控除
上記を踏まえて、資料を見ていくと、
涼太さん は38万円控除(一般の控除対象扶養親族に該当)
真実さん 63万円控除(特別扶養親族に該当)
幸子さん 控除なし(同居老親等には該当しますが、所得が38万円を超えているため、控除なし)
38万円+63万円=101万円 となります。
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