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FP2級の過去問 2019年5月 学科 問19

問題

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損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
   1 .
病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
   2 .
国内旅行中の食事が原因で細菌性食中毒を発症するリスクに備えて、国内旅行傷害保険を契約した。
   3 .
趣味のラグビーの練習や試合中にケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約した。
   4 .
被保険者の子が原動機付自転車で通学中に、事故で他人にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任補償特約を付帯した普通傷害保険を契約した。
( FP技能検定2級 2019年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 4】

[1] 適切
所得補償保険は、病気やケガの治療のため就業できなくなることにより収入が喪失するリスクに備えた保険です。

[2] 適切
国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒でも補償されます。
自宅を出てから帰宅する間の傷害に対して補償されます。

[3] 適切
普通傷害保険は、日常生活における傷害を補償するため、スポーツ中のケガも補償されます。

[4] 不適切
個人賠償責任保険は日常生活における事故による他人の損害を補償する保険です。
原付バイクによる事故のためには、自動車保険を契約する必要があります。

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1
【正解 4】

[1]適切
所得補償保険は、病気やケガにより、一定期間働けなくなったときに保険金が支払われます。

[2]適切
国内旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅するまでの間に被った傷害をカバーするもので、細菌性・ウイルス性食物中毒も補償対象です。

[3]適切
普通傷害保険は、国内外・業務中外を問わず、日常生活における身体傷害に対して補償されます。

[4]不適切
個人賠償責任保険は、「自転車」による事故は補償対象ですが、自動車・原動機付自転車による事故は補償対象外です(自動車保険の対象)。

1
【正解 4】

[1]適切
所得補償保険は病気やケガによって働くことができなくなった場合に保険金が支払われる保険です。

[2]適切
国内旅行傷害保険は細菌性食中毒の補償も対象です。
しかし、地震などによる傷害の補償は対象外となります。

[3]適切
普通傷害保険は、日常生活で起こる傷害を補償する保険です。
ラグビーなどスポーツ中のケガも対象となります。

[4]不適切
個人賠償責任補償特約は、自動車の所有・使用・管理に起因する事故以外の日常生活での事故を補償するものです。
原動機付自転車も自動車に含まれますので、対象外となります。

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