FP2級の過去問
2019年5月
学科 問18

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問題

FP技能検定2級 2019年5月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

医療保険およびガン保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合は、入院給付金を受け取ることができない。
  • 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。
  • ガン保険の入院給付金は、ガンによる入院の 1 回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。
  • ガン保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者がガンと診断確定された場合には、ガン診断給付金を受け取ることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 2】

[1] 適切
人間ドッグや健康診断は医療保険の対象外ですが、異常が発見されて入院した場合には入院の一環として医療保険の対象となります。

[2] 不適切
更新型の医療保険は、特定の年齢まで健康状態に関わらず更新することができる保険です。
そのため入院給付金を受け取っていても更新することができます。

[3] 適切
ガン保険の入院給付金は、入院初日から支払いがあり、支払日数に制限はありません。

[4] 適切
ガン保険は契約から90日間の免責期間があるため、この期間にガンと診断されてもガン診断給付金を受け取ることはできません。

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02

【正解 2】

[1]適切
医療保険の入院給付金は、人間ドック等の治療を目的としない入院の場合、支給対象外となります。

[2]不適切
更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間満了時に契約を更新することが可能です。

[3]適切
ガン保険の入院給付金には、支払日数に制限はありません。

[4]適切
ガン保険は、一般に契約から3ヶ月または90日程度の免責期間があり、免責期間中に被保険者がガンと診断されても給付金などは支払われず、契約は無効となります。

参考になった数1

03

【正解 2】

[1]適切
健康診断目的などの人間ドック等の入院では入院給付金を受け取ることができません。
ただし、異常が見つかった場合は医療目的での入院となる為、入院給付金を受け取れる可能性があります。

[2]不適切
保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間満了時にこの契約を更新することができます。

[3]適切
ガン保険には 1 回の支払日数や通算の支払日数に制限はありません。

[4]適切
ガン保険は、一般的に90日間の免責期間が設けられており、この期間にガンの診断を受けても給付金を受け取ることはできません。

参考になった数1