FP2級の過去問
2019年5月
学科 問17
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問題
FP技能検定2級 2019年5月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
- 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。
- 契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解 3】
[1] 適切
契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者のため「相続税」となります。
相続税となる場合…契約者と被保険者が同じ
所得税となる場合…契約者と受取人が同じ
贈与税となる場合…契約者、被保険者、受取人が全て異なる
[2] 適切
火災保険や車両保険は損害の補填をするための保険であるため、非課税所得となります。
[3] 不適切
年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得扱いとなり課税対象です。
[4] 適切
積立火災保険の満期返戻金は、一時所得扱いとなり課税対象です。
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02
[1]適切
死亡保険金の受取人が被保険者の相続人である場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります(ただし、500万円×法定相続人の人数分が非課税)。
[2]適切
資産の損害を補填する保険金(火災保険・車両保険等)は、非課税となります。
[3]不適切
契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、「雑所得」として課税対象となります。
[4]適切
積立火災保険の満期返戻金は、利益部分が一時所得として課税対象となります。
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03
[1]適切
普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金には非課税枠がありますので全額に税金がかかるわけではありません。
死亡保険金非課税枠は500万円×法定相続人の数となります。
[2]適切
契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となります。
[3]不適切
年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、年金ですので雑所得として課税対象となります。
[4]適切
契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となります。
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